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寡婦控除について

一般の寡婦になるためには、夫と死別、離別、又は夫の生死が明らかでない人で、扶養親族又は生計を一にする子のある人だと思います。

ここで、2つ質問があります。(ともに離別のケースです。)
・特別の寡婦の「扶養親族である子を有し」ではなく、「生計を一にする子」となっています。この場合、この子の所得、年齢に関係なく生計を一にしていれば、寡婦に該当するのでしょうか? また、自分が子の扶養親族であるケースでも、生計を一にしていれば、寡婦に該当するのでしょうか?

・離別で、子供をつれて、実家に戻り、子供を父親の扶養親族(子供からみれば祖父)にした場合でも、この女性は寡婦に該当するのでしょうか?


よろしくお願い致します。

税理士の回答

まずは、離別の場合の「寡婦」の範囲を確認します。
1. 夫と離婚した後、婚姻をしていないこと
2. 扶養親族又は生計を一にする子(他の者の扶養親族とされる者を除く)でその年分の総所得金額が38万円以下の者を有すること

そして、「特別の寡婦」は、夫と離婚した後婚姻をしていない者のうち、合計所得金額が500万円以下であり、かつ、扶養親族である子を有する者となっております。

従いまして、子の年齢には制限はありませんが、所得に関しては総所得金額が38万円以下であることが必要です。
また、お子様が、お父様(子の祖父)の扶養親族になっている場合には寡婦には該当しないものと考えます。

宜しくお願いします。

服部先生
ご回答ありがとうございます。
納得いたしました。

先生の回答を拝見した上で、年末調整のしおりを改めて読みなおしてみると、確かに注意事項の欄に、「「生計を一にする子」には、他の所得者の控除対象配偶者や扶養親族になっていたり、所得金額の合計額が38万円を超えている人は含まれません。」との記載がありました。

本当に、ありがとうございました。

本投稿は、2014年12月29日 15時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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