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給与と報酬のある学生が扶養に入るには

現在大学四年生の学生で、昨年アルバイトをかけ持ち致しました。一方は給与、もう一方は報酬扱いでした。

よく学生は103万以内であれば扶養から外れない(俗に言う「103万の壁」)と言いますが、それはあくまで給与のみのひとの基準であって、私のように個人事業主扱いになる人はバイト先からの報酬-経費を38万円以内に抑えなければ扶養から外れると思います。


そこで質問なのですが、確定申告は給与と報酬どちらも一緒にしなければならない(両方の合計収入?)と聴いたのですが、報酬の方は38万円以内にすればいいとして給与はいくらまでなら扶養から外れないのでしょうか?ちなみに、勤労学生控除ではありません。


扶養言っても様々ですが、今年から社会人になり会社で社会保険に入るため、最悪社会保険は外れても問題ありません(親に稼ぎが多い事がバレるので問題ないわけではないですが·····)


親から扶養に外れないでね、と釘を刺されているので住民税や所得税は絶対外れたらまずいと思っています。


住民税や所得税(親の課税率が上がる)が外れないのであれば必然的に社会保険も外れないとは思いますが、住民税と所得税も扶養でいられる金額が異なりますよね?



また、報酬の方のバイト先からは支払調書を受け取っていますがが、給与の方のバイト先からは還付金も納税するものもないからか源泉徴収票をいただいていません。
確定申告をする際、源泉徴収票が必要だと思いますが自分自身が月々の給料明細を保管していて合計収入や天引き(前払い)がないことを把握していても源泉徴収票は発行してもらわないといけないものですか?


以上の二点、どなたか教えてください。

税理士の回答

1.給与所得と報酬(雑所得)がる場合は、以下の様に合計所得金額が38万円を超えますと、親の扶養から外れ、確定申告が必要になります。38万円以下であれば、所得税は非課税になり、親の扶養内になります。
(1)給与所得
収入金額-給与所得控除額65万円=給与所得金額
(2)雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
(3)(1)+(2)=合計所得金額
2.住民税については、合計所得金額が35万円以下であれば、非課税になります
3.確定申告が必要な場合、源泉徴収票があればよいのですが、昨年の所得税法の改正により、源泉徴収票の添付は必要なくなりました。申告書には、支払金額、源泉徴収税額に記載だけでよいと思います。

お返事ありがとうございます。
以下、確認と再度質問になります·····

お返事拝見した限りですと、昨年の給与所得の合計が65万円以内ですので確定申告で収入-経費(雑所得)が35万円以内であれば所得税、住民税、社会保険(家庭から就職先にい移行)いずれも外れないという理解でよろしいでしょうか?

また、報酬の方のアルバイトでは毎回の出勤ごとに雑費700円と所得税?(報酬の何%分か)天引き(税金毎払い)されています。

雑費700円×出勤日数分は経費に入るのでしょうか?
天引きされている所得税も戻ってくると思いますがよく従業員から天引きするだけしておいて納税していない企業もあると聞きます。バイト先から昨年度合計いくら分天引きされたか、もしくはお給料の何%分差し引いているかを確認して計算した方がいいでしょうか?
こういった額は支払調書には記載されておりませんよね?

1.給与収入が65万円以内で、雑所得金額が35万円以下であれば、所得税、住民税の扶養内、社会保険の扶養内になります。
2.報酬については、支払先から支払調書を発行してもらうのが良いと思います。雑費については、どのような内容か分かりませんが、相談者様が報酬を得るために必要な経費であれば、申告において経費として計上できると思います。

お返事ありがとうございます。

雑費は制服のクリーニング代だったと思いますので経費になるとは思うのですが、従業員各自がクリーニング屋さんに持参して領収書をもらってる訳ではなく、お店側が報酬から各自700円分差し引いてクリーニングしています。

お店側から領収書等受け取っているわけではないので経費と証明するものがお給料明細の雑費欄となるのですが問題ないでしょうか?

支払明細で金額が分かれば、経費計上して問題ないと思います。

本投稿は、2020年03月05日 16時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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