掛け持ちバイト(メールレディー)の確定申告、所得税、住民税について
現在、接客販売のアルバイトをしていて、親の扶養に入っています。103万ぎりぎりまで稼ごうと思っています。
さらに、これからメールレディーを始めようと思っています。
メールレディーでの収入が20万を超えなければ確定申告の必要が無いというのは理解しました。
メールレディーの収入を20万以下で収めようと思っていますが、この場合、親の扶養内で収まるのでしょうか?また、住民税と所得税は、払わなきゃいけないのでしょうか?
また現在の接客販売のアルバイト先には、掛け持ちをすることを伝えなければいけないのでしょうか?
税理士の回答

親御さんの扶養内でおさめるためには、税法上は所得金額が38万円(令和2年からは48万円)以下である必要があります。
この場合、チャットレディの収入は雑所得ですので、収入から通信費や交通費などの必要経費を引いた所得金額と給与収入から65万円を引いた金額の合計額が38万円(48万円)以下であることが要件です。
また、健康保険法上の被保険者の収入要件は、年間130万円(直近3ヶ月の月額収入が108,333円以下)である必要があります。
なお、あなたに所得税や住民税がかかる所得限度額は、所得税は38万円(48万円)、住民税では、35万円となります。

メールレディでの所得は、雑所得になります。給与所得と雑所得がある場合は、以下の様に合計所得金額が48万円を超えれば、親の扶養から外れ、確定申告が必要になり税金の納付が出ます。48万円以下であれば、親の扶養内になり、所得税は非課税になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
なお、アルバイト先に掛持ちすることを伝える必要はないと思います。
ありがとうございます。
販売のアルバイトで103万稼いだとして、さらにメールレディーでお金を稼いだら、扶養から外れるということでよろしいでしょうか。。。?

その通りです。
雑所得は収入=所得ではありません。必要経費が差し引けますので、お間違いのないようにしてください。
分かりやすく、ありがとうございます。
何度も申し訳ないのですが、必要経費を引いて合計を103万以下に抑える場合、領収書を、保管しておくだけでいいのでしょうか?
ほかの手続きが必要なのでしょうか?

収入103万円というのはあくまで給与収入です。
チャットレディの雑所得は所得の計算方法が給与所得とは違いますのでご注意ください。
給与所得は、給与収入−65万円(令和2年からは55万円)
雑所得は、収入−必要経費
です。
なお、必要経費にかかる領収書は確定申告書に添付する必要はありませんが、自宅で保存しておいてください。
本投稿は、2020年03月08日 09時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。