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「扶養控除等申告書」を提出後、年度末前にアルバイトを辞めた場合、確定申告は必要ですか?

就職活動と並行してアルバイトを始めました。
今後就職先が見つかり、年度末前に現在のアルバイトを辞めたとして、「扶養控除等申告書」をすでに提出していた場合は翌年3/15までに確定申告をする必要があるのでしょうか?

確定申告が必要なケースを調べた際、「年末まで働かなかった」「扶養控除等申告書を提出していなかった」時は確定申告をしたほうが良いそうですが、「年末前にバイトを辞めたけれど、扶養控除等申告書の手続きは済ませていた」ケースはどうなるのかな?と疑問に思ったので質問しました。

やや分かりづらい説明で申し訳ありません。
ご回答よろしくお願いいたします。

税理士の回答

扶養控除等申告書を提出され、年末までにバイトをやめた場合、収入が103万円以下であれば、確定申告の義務はありません。しかし、所得税が控除されていれば、確定申告をすることにより控除された所得税は還付されます。

早速の回答感謝いたします。
年収103万円以下かつ月給8万円未満だったとして、扶養控除等申告書を提出したにも関わらず所得税が毎月控除されることはありえますか?

扶養控除等申告書を提出されていて、年収が103万円以下で各月の給料が88,000未満であれば、所得税が控除されることはあり得ないと思います。

本投稿は、2020年03月14日 03時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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