就職前の扶養
来年から、地方公務員として働く者です。
ふだんあまりバイトしておらず、年103万の扶養には引っかからないと考え、就職前に沢山バイトをしてしまいました。
11月の給料は約9万円、12月の給料は約11万円(交通費が差し引かれたら10万円内で扶養内)、1月の給料は17万円、2月は10万円、3月は2万円程です。
全てのバイトは翌月振り込みです。
扶養について調べてもわからないので、相談させていただきます。
2019年度の扶養は超えていませんでした。しかし、就職前の扶養は、どのようにカウントされるのでしょう。
加えて、三月のバイトは減らすことができるのですが、それに意味はあるのでしょうか。
お応えいただけると、幸いです。
税理士の回答

4月から就職するということですので、健康保険法上も税法上も親御さんの扶養からは外れます。
ですから、1月から3月までの収入がいくらかにかかわらず、4月に就職することをもって扶養を外す手続きをすることになります。
ご回答ありがとうございます。
私は扶養が就職のため外れるということですね、安心しました。
12月〜3月は扶養内で働けていたという認識でよろしいのでしょうか。
別に払わなくてはいけない税金は発生しているのでしょうか。
重ね重ね申し訳ないです。無知ですみません。

1月から3月の収入にかかる源泉徴収票は、就職先に提出することによって、年末調整してくれます。
したがって、3月までの給与から所得税を源泉徴収されていなければ、年末調整で追徴ということになると思います。
本投稿は、2020年03月14日 18時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。