老人控除について
83歳の母とずっと同居してます。
昔は母も働いておりましたので同居でも世帯主は別にしており、今現在も世帯主は別のままです。私は個人事業なので確定申告をしていますが、確定申告の際に母親の控除58万円を申告出来ると聞きました。
母親は年金のみ100万ちょっとの収入になります。扶養控除欄に記載していいのか?その際は手続き(母は役所で世帯主を抜けるような手続き等)が必要なのか?
母親にとってのメリット、デメリットがあるのかがわかりません。教えて下さい。
宜しくお願い致します。
個人事業主53歳
税理士の回答

梶原光規
お母様が83歳で年金収入100万円ちょっとということなので、お母様の所得は0円となります。扶養控除の同居老親等に該当するので58万円の所得控除が可能です。
所得税の計算上は、同居が条件ですので、世帯は関係ありません。
世帯はこのまま別の方が良いでしょう。
税金の計算には影響ありませんが、後期高齢者医療保険料の金額は世帯収入が影響します。世帯を同じにすると、お母様の後期高齢者医療保険料が増額する可能性があります。
お忙しい時期に御返答ありがとうございました。素人には、解らない事も私も母も解りやすい御返答でした。
後期高齢者医療保険料が増額する可能性があるという事は私が調べる中で全くでてきていませんでしたので…
本人にありがとうございました。
本投稿は、2020年03月15日 20時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。