扶養控除について
夫 自営で青色申告。私、事業と給与の収入ありで配偶者特別控除も受けてはおりません。
19才と21才の子供の扶養を夫と私で一人ずつで分けることは可能ですか?
税理士の回答

相談者とご主人で扶養控除を分けて受けることは可能です。子供さんの年齢ですと、特定扶養控除額63万円の控除になると思います。

ご夫婦が一人ずつ扶養に入れることは可能です。
ただし、ご夫婦の所得金額によっては有利不利が出てきますので、ご注意ください。
※所得金額の差が大きい、扶養控除によって、所得控除額が所得を上回る場合は注意してください。
ありがとうございます。もう少し調べながらよりよい方法を見つけます。又、宜しくお願いします。
本投稿は、2020年03月18日 15時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。