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年末調整の子ども(16歳未満)の扶養が重複している

夫と離婚前提で別居しています。
住民票は同住所ですが、世帯分離しています。
子どもは0歳で、私と暮らしています。
離婚調停は不成立、婚姻費用調停は現在も続いています。
別居してから今まで、生活費は1円ももらっていません。

夫も私も年末調整の扶養に子どもを入れ、重複しています。
16歳未満の子なので夫は扶養に入れても税制上何もメリットがないのですが、そのことを伝えても外してくれません。
私は育休で収入が減ったため、子を扶養にすると住民税、保育料、児童扶養手当の額が変わります。

このような場合、収入面から子は夫の扶養になってしまうのでしょうか?

私の扶養にするためにできることは何かありますか?

税理士の回答

婚姻費用が決まった後は夫は子供の生活費の一部を負担しますので子供を被扶養者にすることができます。重複した場合は年収の低い方の扶養控除が否認されます。あなたの方が低い場合は婚姻費用を貰う代償と考えざるを得ないと思います。

本投稿は、2020年04月03日 19時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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