[扶養控除]学生の収入に関して - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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学生の収入に関して

学生でアルバイトをした場合、103万を超えた場合は、扶養から外れ、親と子供に税金が多く課せられると思いますが、勤労学生控除を適用させた場合は、学生が130万まで稼げる反面、親の負担は増えるということで良いのでしょうか。また、学生控除をしても親の年収に応じて、負担する額が変わるとのことでしたが、具体的に何円から何円が何円増税されるのか知りたいです。
学生控除を適用しない場合も知りたいです。
また学生控除を適用しても負担しなければならない額や、そのほか、何か負担するものや事などあれば教えてください。

税理士の回答

1勤労学生控除について
納税者自身が勤労学生であるときは、27万円の所得控除を受けることができます。これを勤労学生控除といいます。勤労学生であるあなた自身の税金の計算の控除になります。
アルバイトをする場合、給与の額から65万円を引ける控除(2020年から給与所得控除額は55万円になります)の適用があります。そして、すべての人が適用される「基礎控除」が38万円あります(2020年から基礎控除額は48万円になります)。
すべてを合計すると「65万円+38万円+27万円」で、130万円になります。つまり、あなた自身のアルバイト収入が130万円以内であれば、あなた自身には税金がかからないことになります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1175.htm
2親の税金の扶養控除について
アルバイトをしている学生を養っている親が扶養控除の適用を受けるためには、そのアルバイト収入が103万円以下(65万円+38万円:2020年は55万円+48万円)でなければなりません。親は勤労学生ではないので、勤労学生控除を受けることができません。したがって、勤労学生のアルバイト収入が103万円を超えると、扶養控除の適用を受けることができなくなってしまいます。扶養を外れるといくら税金がかかるのか具体的な計算をするには、国税庁のHP等で試算してみることをお勧めします。
https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bsctrl
国税だけでなく、地方税ももちろんかかってきます。
3健康保険・扶養手当
その他、会社の健康保険の扶養・扶養手当の扶養などにも影響するので、親が務める会社に確認しておくと良いでしょう。

本投稿は、2020年04月08日 01時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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