[扶養控除]掛け持ちで、年末調整について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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掛け持ちで、年末調整について

お金を貯めたくて掛け持ちを始めました。
平成30年6月からバイトをしている方は掛け持ち大丈夫なんですが令和2年4月から始めた方は入ってから掛け持ち禁止と知り、ですが周りの人が優しくてやめれない感じです。
平成30年からバイトをしている方には掛け持ち始めましたとは報告しました。
もしかしたら扶養控除を二箇所とも書いているかもしれません。この場合どうすればいいですか?
また掛け持ちをしてるはバレますか?

税理士の回答

扶養控除等申告書は、1か所にしか提出できません。相談者様が、もし2か所に扶養控除等申告書を提出されていれば、一方を取り消さなければなりません。通常は、収入の多い方に提出することになりますが、どちらにするかは相談者様の方で決めることになります。

掛け持ち禁止の方で年末調整を出したとしたら、掛け持ち大丈夫の方は源泉徴収票をもらって確定申告しに行けば大丈夫な感じですか?

年収の合計が103万円を超えますと確定申告が必要になります。なお、扶養控除等申告を提出できない方は、所得税が乙蘭で控除されますので年収が103万円以下でも確定申告をして所得税を還付してもらうことになると思います。

ありがとうございます。
確定申告する時には扶養控除を提出してない方だけの源泉徴収額だけで大丈夫ですか?

確定申告は、1か所の給与収入ではなく、2か所の給与収入を合わせて申告することになります。

一個は年末調整は送ったままで
送ってない方は送った方の源泉徴収と送ってない方の源泉徴収を持って確定申告しに行けばいい感じですか?

2か所の源泉徴収票をもって確定申告をすることになります。相談者様のご理解の通りになります。

本投稿は、2020年04月18日 02時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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