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100万円 103万円 130万円 それぞれの内訳について

103万円の壁について、自分なりにしっかりと理解しようと思い、自分なりにネットで調べたのですが、わからなくてご相談させていただきたく思います。

まず基本的に言われている「103万円の壁」の103万円の内訳ですが、48万円と55万円が基礎控除と給与所得控除はいったい何なんでしょう。漢字だけだと意味がわからないのですが、簡単に言えばどういうことでしょう。収入から引き算していくというのがわかったのですが、要するに交通費を除いて103万円を年間で越さなければいいということでしょうか。

次に100万円についてですが、この100万を越すと住民税がかかると聞いたのですが本当でしょうか。またそうである場合、いくらかかるのでしょうか。

勤労学生控除制度をつかうとプラス27万円した130万円にできるということがわかりましたが、何か用紙を出して解決するとのことですが、親にいくらかの負担は発生するというのは、あっていますでしょうか。

税理士の回答

1.年収103万円は、所得税の扶養を判定する年収基準になります。以下の様に計算式にすれば、分かりやすいと思います。
収入金額103万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額48万円
給与所得金額48万円-基礎控除額48万円=課税所得金額0
年収が103万円以下であれば、課税所得金額は0になりますので、所得税は非課税になり、親の扶養内になります。年収が103万円を超えますと、親の扶養から外れ、確定申告で納税が出ます。
2.住民税(100万円)については、以下の様になります。
収入金額100万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額45万円
所得金額が45万円以下(非課税限度額)であれば、住民税は非課税になります。
3.相談者様の年収が130万円以下であれば、勤労学生控除27万円を受けられ、所得税は非課税になります。この控除は、年末調整、あるいは確定申告で受けられます。なお、相談者様がこの控除を受けて所得税が非課税になっても、年収が103万円を超えてしまえば、親の扶養から外れ、親は特定扶養控除を受けられなくなり税負担が増えます。

基本的に言われている「103万円の壁」の103万円

自身が所得税が課税されるかではなく、他の者の扶養控除に該当するか否かの限度です。
扶養控除の所得限度は48万円で、コレを給与の収入金額に逆算すると103万円となります。
※ 自身の所得税の発生するのは、社会保険料控除や生命保険料控除などすべてを足した金額を超えるときです。103万円とは限りません。
勤労学生控除があれば、控除額が27万円ですから、加算してください。なお、勤労学生控除は、自己の勤労に基づいて得た所得以外が10万円以下で、その年の所得の合計が75万円以下という要件にもご注意ください。



100万円についてですが、この100万を越すと住民税がかかる

この問題は少し複雑です。
住民税の基礎控除は、所得税より5万円低く、43万円ですから、合計98万円です。
住民税は所得割と均等割の二つがあり、所得割はコレを超えないと課税されません。
ただし、所得割は別の規定で、扶養親族がいない場合は45万円以下は非課税の定めがあり、給与の収入金額に逆算すると100万円となります。
均等割の非課税の規定は別にあり、市町村の条例で定める金額以下の場合、非課税となります。条例の定める金額の目安は、扶養親族のいない場合、45万円に一定の率(1級地1.0、2級地0.9、3級地0.8)を乗じた金額を斟酌して定めることになっています。
45万円に1.0なら45万円ですが、0.8なら36万円です。36万円だと給与の収入金額に逆算すると91万円です。
均等割の課税最低限は91~100万円であり、100万円だから課税されないとはいいきれません。

ご回答ありがとうございます。それぞれ給与所得控除額と基礎控除は具体的には何なのでしょう。どうして55万円と38万をどう説明すればいいものなのでしょう。

具体的に説明と言われても、そう決まっているとしか説明できません。
現在、政治の世界でコロナの給付金が一人一律10万円となりそうですが、これと同じで、世帯30万円と決めれば、世帯で30万円です。

55万円とか、48万円、38万円などの数値は、そう決まっているからその金額であり、60万円と決まっていれば60万円です。
という数値で、具体的に説明せよと言われても説明できません。

1.給与所得控除とは、給料をもらっている人の税金の負担を軽くしてくれるもので、給与収入全部に税金がかけられたら負担が重くなってしまいます。それだと経費がない給与所得者はかわいそうなので、経費のような形で控除されるものになると思います。
2.所得税や住民税を計算するときは、収入から経費を引いた所得金額から、さらに所得控除の額を引き、課税所得額を算出します。基礎控除とは、所得控除のうち、どのような人でも必ず一律で引くことのできる控除金額になると思います。

お忙しい中ご回答いただきありがとうございます。
103万円の中身、理解できました。
毎月送られてくる給与明細中に、総支給額と課税対象額とが明記されているのですが、103万円にならないようにしなくてはいけないのを見定めるのには、どちらの金額を参考しすればいいものでしょう。課税対象額は、交通費を引いた金額でもあり、源泉所得税を計算する基準になるということは、こっちの額を参考にするので合っていますであようか。

103万円は、非課税の交通費などを除いた課税対象額になります。所得税の計算の対象は、課税対象額になります。

本投稿は、2020年04月18日 10時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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