[扶養控除]支払い済の市民税について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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支払い済の市民税について

教えてください。息子が大学生時代アルバイトをしていてその収入に対する市民税の請求が市から届き、去年より過去3年間その請求通りに支払ったのですが、勤労学生控除というものがあるのを最近知りました。当時学生であった事は申告していなかったのですが、今からではどうにもなりませんか? 130万円は超えていませんでした。請求が来てから、学生である事を申告しないといけなかったのでしょうか?

税理士の回答

 まず、130万円は社会保険の被扶養者となるための条件の基準値で使用されますが、混同しがちです。
 所得税においては、俗にいう無税とは103万円以内を指します。
 これは、給与所得者であれば最低65万円の給与所得控除と誰で所得から差し引くことができる基礎控除38万円があり、この合計が103万円となるからです。
 地方税の基礎控除は33万円ですので、65万円+33万円で98万円になりますね。
 よって、勤労学生に該当した場合、国税、地方税各27万円、26万円の勤労学生控除を受けることができますから、課税となるのは、収入金額が各130万円、124万円を超えた場合に限られます。
 もし、給与収入がこの範囲内であったとき、本来無税となるところ、住民税の課税を受けたことによる救済の方法は、2つあります。
 まず、市役所に対して直接、更正の請求を申し出ることです。更正の請求書の書式がある市役所であれば、それにしたがって、課税通知を受けた際の収入金額、所得金額、所得から差し引く金額及び税額(又は還付金額)に沿った正しい金額を書き入れますが、記入の方法は助言してもらえます。
 2つ目は、税務署に確定申告書を提出します。もし、所得税の源泉徴収をされていた場合は、凡その給与収入の状況から所得税が還付されると考えられ、住民税を所掌する地方自治体と所得税を所掌する税務署は、地方税法、所得税法の定めによって情報を共有しますので、先ほどの「更正の請求書」の作成が不要になります。
 そして、どちらの方法も5年間有効です。また、学生であった期間を証明できるものの写し、マイナンバーカードの写が必要となります。
 なお、学生であった期間、親ごさんの控除対象親族(扶養控除)としていた場合、所得金額が38万円を超えた場合は、該当しないこととなりますので、念のため。
 ご参考になれば幸いです。

お返事頂きましてどうも有難うございます。5年間有効という事でまだ間に合うようで安心致しました。早速、役所のほうへ相談に行ってみます。無知な親でお恥ずかしい限りですが、相談させて頂いてよかったです。お手数をお掛け致しました。感謝致します。

本投稿は、2020年05月15日 23時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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