海外赴任時の扶養について
7月より、私(夫)の海外赴任が決まりました。公務員の妻と高校生の娘、中学生の娘がいます。今は健康保険も税法上も私の不要に入れてるのですが、両方とも妻の扶養に変更したほうがいいのでしょうか?
税理士の回答

質問者様は、単身赴任されても生活費などをいわゆる仕送りされるのであれば、現在のとおり、社会保険の被扶養者、扶養控除を受けることは問題ないかと判断されます。
回答ありがとうございます。仕送りも少しする予定ですが、妻の収入が多いため妻の扶養に入れるのがいいのかなと思っていました。妻に入れたほうが控除ガクが多くなる等はありませんか?どちらでも変わらないのでしょうか?

ご連絡ありがとうございます。
課税所得金額が多くなると適用される税率も高くなります。
高い税率の場合、所得控除についても高い税率での控除となり有利になりますね。
有利な方を選択して頂けば良いと思われます。
ありがとうございました。比較してみたいと思います

シミュレーションされた方が確実ですね。
それではご検討をお祈りします。
本投稿は、2020年05月16日 18時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。