[扶養控除]大学生の確定申告について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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大学生の確定申告について

3点質問があります。1つでも構いませんので、ご回答よろしくお願いいたします。

①大学生が在宅ワークで収入を得ている場合、所得が38万円を超えると、親の扶養から外れてしまうのでしょうか?また、扶養から外れたことで学生本人、親にはどんなデメリットがあるのでしょうか。

②大学生が普通のアルバイトと、在宅ライターを掛け持ちしている場合、合計でどの程度までなら稼いでも扶養を外れないのでしょうか。普通のアルバイトの実の場合、103万円を超えなければ基本的に扶養は外れないと認識していますが、ライター業務と合わせて103万円を超える場合、もしくは合計して103万円には満たないがライター業務だけで38万円を超えてしまう場合は扶養から外れてしまうのでしょうか。

③大学生で複数のバイトを掛け持ちしていたが、年内に退職し、ライター業務を始めた場合、確定申告はおおまかにどのような流れで行えばいいのでしょうか?また、確定申告を行う場合、退職済みのバイトの内訳も行うべきなのでしょうか。


長くなってしまいましたが、ご回答よろしくお願いいたします。

税理士の回答

1.在宅収入(雑所得)だけであれば、以下の様に所得金額が48万円(令和2ね年から)を超えると、親の扶養から外れ、親は特定扶養控除(所得税63万円、住民税45万円)を受けられなくなり税負担が増えます。なお、相談者様の所得金額が75万円以下であれば、勤労学生控除を受けられ、所得税は非課税になります。
2.給与所得と雑所得がある場合は、以下の様に合計所得金額が48万円を超えると、親の扶養から外れます。48万円以下であれば、親の扶養内になります。
(1)給与所得
収入金額-給与所得控除額=給与所得金額
(2)雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
(3)(1)+(2)=合計所得金額
3.アルバイト(給与所得)とライター業務(雑所得)があれば、2つの所得を合わせて確定申告をすることになります。なお、申告は合計所得金額が48万円を超える場合になります。

本投稿は、2020年05月16日 22時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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