配偶者控除を受けられない親を税務上の扶養と出来るか
現在、別居している父親の合計所得金額が1000万円を超えているため、父親は配偶者控除を受けられない状態になっています。
私は両親に定期的に仕送りをしたり、休暇には実家に戻ったりしているのですが、
私は専業主婦である母親(父親から見ると配偶者)を私の扶養親族として、私が扶養控除を受けることは可能ですか。(母親の合計所得金額は38万円以下、私の合計所得金額は1000万円以下)
また、上記質問の私が扶養控除を受けることが可能な場合に、
父親が支払った母親の医療費を父親が受ける医療費控除の実際に支払った医療費の合計額に参入可能ですか。(父親の医療費のみで10万円を超えている状態)
税理士の回答

別居の親族について扶養控除をするためには、母親の生活費をほとんど負担している事実が必要です。
また、お父さんの所得が高いので、あなたが仕送りをしなければならない客観的理由も必要だと思います。
なお、医療費控除は、お父さんで控除した方が、控除メリットは高いと思います。
本投稿は、2020年05月23日 01時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。