2020年新卒が19年でバイト収入130万円を超えた場合に払わないといけない対象期間と金額について
現在新卒1年目です。
大学四年生だった、2019年1ー12月合計で約136万円収入を得ました。
2020年4月からは企業に勤めております。
その場合、社会保険料等はどの期間支払う形になりますでしょうか?
扶養が外れた2020年1-3月の期間で、控除されていた健康保険料が請求されるのでしょうか?
対象期間、請求項目、請求費が調べた限りだと分からず。。。
ご教授よろしくお願いいたします!
税理士の回答

あなたは2020年3月までバイト先で社会保険に加入していたのであれば、その社会保険は脱退し、新たに就職先で社会保険に加入することになり、その保険料は、現在の給与額に応じて算定されることになります。
本投稿は、2020年05月23日 05時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。