アルバイトと業務委託の併用の際の扶養について
今大学3年生の20歳の者です。
今年の4月から長期のインターンシップを始めたのですが、
あまり契約を理解しておらず、先日雇用形態が業務委託であることを知りました。
それまではアルバイトとして月8万円程のお給料をもらっており、
この4月からはコロナの影響でそちらで働けなくなり、
今までアルバイトに使っていた時間をインターンに充てて、4月と5月は月8万円程を稼ぎました。
6月からはアルバイトも再開するとのことで、インターンでの給料が少し減ってアルバイトの収入が増えると思いますが、税金のことを考えながらどちらでどれくらい働くのかは調整しようかと考えています。(どちらにしても生活のことを考えると、月8万円程は稼ぎたいです)
インターンシップは自分にとってとても興味のある内容で今後も続けていきたいのですが、親には迷惑をかけたくなく、扶養内で働いていきたいです。
しかし自分があまり税について詳しくなく、アルバイトと業務委託で控除が変わるということでしたが、どのようにすれば親の扶養内で働けるのかがわかりません。親の扶養内で働くためにはインターンシップを辞めなければならないのでしょうか。
「家内労働者等の必要経費の特例」というものがあることを知ったのですが、色々調べてみても自分が適応されるのかというところがわかりません。
・どうすれば、扶養内でアルバイトとインターンシップを続けられるのか
・私のようにアルバイトと業務委託のどっちもやっていても「家内労働者等の必要経費の特例」が適用されるのか
以上2点が主な疑問点になりますので、どなたか詳しい方にご教授頂ければと思います。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

1.給与所得(アルバイト)と雑所得(業務委託)がある場合は、以下の様に合計所得金額が48万円を超えると、親の扶養から外れ、確定申告が必要になります。48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得
収入金額ー経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
なお、家内労働者等の必要経費の特例は、以下の条件をみたせば適用されます。
-対象者が「家内労働者等」であること
-所得の種類が「事業所得」または「雑所得」であること
-給与の収入金額が65万円未満であること
-特定の人に対して継続的にサービスを提供する人
相談者様の業務委託の仕事が、これらの条件を満たすことになるか、所轄の税務署に確認が必要になります。
迅速なご回答ありがとうございます。
とてもわかりやすかったです。
>相談者様の業務委託の仕事が、これらの条件を満たすことになるか、所轄の税務署に確認が必要になります。
税務署に確認すればいいということなのですね。ありがとうございます。確認してみます。
また、続けて質問で申し訳ないのですが、
2の雑所得に関して、経費とはどういったものになるのでしょうか。自分で申告するものなのでしょうか。

経費については自己申告になります。業務委託の収入を得るためにかかった費用(交通費、消耗品費等)などは、経費に計上できます。
ご回答ありがとうございます。
やっと理解できました。
まず税務署に確認してみて、今後の働き方も考えていきたいと思います。
わかりやすいご説明でとても助かりました。ありがとうございました。
本投稿は、2020年05月24日 02時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。