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正社員からバイトになった場合

4月に21日分ほどの有給を使って正社員を辞めて、アルバイトに転身し、掛け持ちでアルバイトをしています。
正社員だった頃の給料ですでに103万円の壁にぶつかっているのですが、
もし、社会保険に入られない場合はどうしたらいいのでしょうか?
いくらまでなら私は働いていいのでしょうか?

税理士の回答

よろしくお願いします。
旦那様や親御さんの社会保険の扶養から外れてしまうのは130万円です。
社会保険の扶養から外れて、ご自分のアルバイトの社会保険に入れない場合には、社会保険の保険証を返還して、外れましたという書類を持って、ご自分で住所地の役所に行って、社会保険から外れたので、国民健康保険に加入しますと伝えれば良いと思います。
いくらまでというのは一概にはむずかしいですが、年間98万円前後で住民税が103万円で所得税が、130万円で社会保険の扶養から外れてとなりますので、ご自分でどのくらいと先に考えておかないと、一家の収入で見たときに損となってしまう可能性があります。

アルバイト先で社会保険に入れない場合は、国民健康保険に加入するか、家族の扶養に入るのが通常です。
国民健康保険は市役所で手続きをします。
ご家族に扶養されるのでしたら、そのご家族が加入している健康保険組合で手続きをします。

いくらまで働いていいのかは、国民健康保険の場合は特に基準はありません。家族の扶養に入る場合はその健康保険組合の基準に従うことになります。

ご回答、ありがとうございました。
ネットで調べても核心は突けなかったので、こちらのサイトを利用しました。
家族も国保でありますので、103万はもう超えておりますし、あとは最悪そのあとから税金を払えば、社保でなくともお金は入ってくるということとして受け止めております。
ありがとうございました。。

本投稿は、2020年05月24日 23時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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