勤労学生控除について、母子家庭
自分で色々と調べたのですが、よく理解出来ず勤労学生控除を利用した場合の親の税金などについてお伺いしたく質問させて頂きます。
私の家は私が幼い頃に離婚しており、母子家庭で子供は私(専門学生、19歳)1人です。
扶養内でアルバイトをしようとしていたのですが、103万を超えてしまいそうです。
調べてみると103万を超えた場合、扶養から外れてしまい税金が掛かることや、勤労学生控除という申請をすれば税金は掛かっても多少は少なく出来ると知りました。
私は現在、母と都営住宅に入居しています。母親はパート勤務で収入ははっきりとはわかりませんがおそらく180万程だったと記憶しています。
ここでお伺いしたいのですが、勤労学生控除の申請をして103万を超えて130万円以内で働いた場合、母親には具体的にいくらくらいの税金が掛かるのでしょうか。
また、都営住宅に住んでいたり母子家庭であることや奨学金を借りていると103万を超えない方が良いのでしょうか。
母子家庭なので経済的に余裕は無い為、出来る限り自分で学費を払いたいと考えています。お手数ですが、回答宜しくお願い致します。
税理士の回答

あなたに103万円を超える給与収入があると特定扶養控除63万円が受けられなくなることにより、概算ですがお母さんに所得税で5%、住民税で10%の税金が増えることになります。
なお、あなたがお母さんの社会保険の被扶養者になっておれば、130万円以下に抑える必要がありますが、そうなると、103万円を超えて130万まで稼いでもお母さんの増える税金を考慮するとほとんど身入りはないかもしれません。

1.相談者様の年収が103万円を超えますと、親の扶養から外れ、親は特定扶養控除(所得税63万円、住民税45万円)を受けられなくなり税負担が増えます。
2.相談者様は、年収が130万円以下であれば、勤労学生控除を受けられます。この控除を受ければ所得税は非課税になります。相談者様がこの控除を受けて所得税が非課税になっても、年収が103万円を超えてしまえば、親の税負担は変わりません。
3.親の税金
収入金額180万円-給与所得控除額62万円=給与所得金額118万円
118万円-寡婦控除額35万円-基礎控除額48万円=課税所得金額35万円
35万円x5%=17,500円
なお、住民税については、寡婦の場合は合計所得金額が125万円以下であれば、非課税になると思います。また、奨学金等については世帯収入基準があると思われますので、日本学生支援機構に確認された方が良いと思います。
住民税が寡婦の場合、126万円以内であれば掛からないというは私の合計所得金ということで良いのでしょうか?
再度質問してしまい申し訳ありません。
お時間ありましたらご返答宜しくお願い致します。

住民税が寡婦の場合に非課税(125万円以下)になるのは、相談者様の合計所得金額ではなく、母親の合計所得金額になります。上記の場合では、母親の合計所得金額は118万円になります。
わかりやすく、丁寧にご返答有難う御座います。
改めて母と話し合って検討したいと思います。
有難う御座いました。
本投稿は、2020年05月30日 09時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。