学生バイト掛け持ち 確定申告
学生で現在やめたバイトを含めて以下の5つの収入があります。
2020年の1年間見込み収入
(給与)受付業務 17万 源泉徴収票予定
飲食店 13万
会計業務 5万
短期バイト8万
43万-65万(扶養控除)=▲22万
(報酬)家庭教師
63万-(控除38万+経費 20万)=5万
支払調書は出されると思います。
トータルで27万が実質の収入だと考えています。
親に税金の負荷をかけたくないので扶養から外れたくありません。
これは確定申告は必要ですか?
税理士の回答

相談者様の合計所得金額は、以下の様になります。
1.給与所得
収入金額43万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額0
2.雑所得(報酬)
収入金額63万円-経費20万円=雑所得金額43万円
3.1+2=合計所得金額43万円
合計所得金額が48万円(令和2年から)以下になりますので、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。また、合計所得金額が45万円以下ですので、住民税の申告も不要になります。

行方康洋
少し計算式は違いますが、結果的には、お父さんの扶養に入り、確定申告も不要となります。
給与所得控除は55万円ですので、55万円までの給与収入の場合、給与所得はゼロです。
家庭教師の報酬は、20万円の経費を差し引き、43万円が所得になります。
基礎控除が令和2年は48万円ありますので、課税対象となる所得は発生しません。
経費の20万は領収書など税務署に示さないのでゼロとして見られると思うのですが…大丈夫なのでしょうか。また、報酬は、個人事業主として扱われるため38万以上超えると確定申告が必須であるという記事を何度も見たのですごく怖いです。

行方康洋
勤労学生控除というものもあり、税額が発生するまではいかないと思います。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1175.htm
経費については、確定申告の際に税務署に提出する必要はありません。交通費や資料代、書籍代などで領収書がない場合は、支払いが分かるように記録を残しておくことが重要です。
何度も失礼致します。
記録しておけば、確定申告しなくても良いということで解釈しましたが大丈夫でしょうか?

雑所得については、収入金額、経費について帳簿を付けておくとよいと思います。領収等の証憑は、保存しておく必要があります。領収書がない場合は、出金伝票を発行して対応されるとよいと思います。

行方康洋
ご質問のとおりの所得であれば、確定申告は不要です。税務署からの問い合わせがあったときのために、領収書や記録は残しておいてください。
本投稿は、2020年06月02日 23時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。