[扶養控除]社会保険上の扶養について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 扶養控除
  4. 社会保険上の扶養について

社会保険上の扶養について

主人の社会保険扶養に3月末頃から入っています。
7月からパートで130万円以下で働きたいと思います。このまま扶養内で働きたいのですが…
①3月まで、正社員で働いていて25万円程稼ぎましたがこの金額も130万円に入りますか?
②130万円には、交通費の他に例えば子どもの保育料の補助(福利厚生の1つとして)約2000円程出してくれるそうですが、これも含みますか?もし含まないようにするには、何か対策とかありますか?
③月に108333円?を一度でも越えてしまうとすぐに扶養から外れてしまいますか?保険組合によって違うのでしょうか?

税理士の回答

1.社会保険の扶養は、今後の年収の見込み額が130万円未満(交通費をふくむ。過去の収入は考慮しない。)であるとされています。3月までの収入は、130万円に含まれないと思います。
2.保育料の補助が手当になれば、130万円に含まれると思います。詳細については、社会保険事務所に確認が必要になると思います。
3.月に108,333円を1度超えても、年収が130万円未満であれば、扶養から外れないと思います。

詳しく丁寧に回答ありがとうございます。
②についてですが、どんな形でも頂いたら収入にカウントされてしまうのでしょうか?

被扶養者の認定基準となる収入の範囲には、常態として継続性を有する収入も含まれています。一時的なものであれば含まれないと思いますが、継続的に支給されるものであれば含まれると思います。

参考までに、認定基準となる収入の範囲は以下の様になっています。
1.給与収入;源泉徴収の所得税控除をする前の総収入
2.副業収入;原稿料、出演料などの収入
3.農業収入;農業総収入-必要経費(除く減価償却費と青色申告控除額)=農業所得の計算を以って収入額を算出する
4.商業収入; 売上高-必要経費(除く減価償却費と青色申告控除額)=所得の計算を以って収入額を算出する
5.利子収入;預金、有価証券などによる利子収入
6.不動産賃貸料収入;土地、家屋などの賃貸料収入
7.失業給付金;雇用保険法による給付金
8.休業補償金;健康保険法および労災保険法による休業補償額
9.公的年金;恩給、老齢年金、遺族年金、企業年金などの受給額
10.その他;常態として継続性を有する収入

詳しく、ありがとうございました。
その後、保育料の補助(延長料金でした)が必要なくなりました。
ちなみに、主人の会社から、
ご家族の雇用契約の内容により月収額を算出、108.333円を超える額であるかで判断を行います。年に一度、調査が入り年間収入が130万円超えると扶養削除となると回答がきました。
つまり、月に108.333円を超えないで働けば(交通費込みで)大丈夫という解釈で合っていますか??
年間収入とは、私の場合7月からパートで働くので(今は、収入はありません)7月から1年間という事で合っているのでしょうか?

1.月108,333円を超えなければ、大丈夫です。
2.年収は、1年間の収入になりますので7月から1年間になります。

本投稿は、2020年06月03日 23時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

扶養控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

扶養控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,159
直近30日 相談数
663
直近30日 税理士回答数
1,228