個人事業主?とアルバイト
大学生の子供の事について相談です。
よろしくお願いいたします。
モデルの収入が130,000円
アルバイトの収入が950,000円でした。
合計1,080,000円となりましたが、
私の扶養から外れるのでしょうか?
こんなに稼いだのを知らず私は個人事業主として特別扶養控除で確定申告をしました。
それともモデルは個人事業主となるので給与所得とはまた別なのでしょうか?
子供は確定申告は必要ですか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

以下の様に、合計所得金額が38万円(令和1年の場合)を超えると確定申告が必要になります。38万円以下であれば、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額95万円-給与所得控除額65万円=給与所得金額30万円
2.雑所得
収入金額13万円-経費=雑所得金額13万円
3.1+2=合計所得金額43万円
雑所得の経費は、分からないため0として計算しています。経費が5万円あれば、合計所得金額が38万円になり、扶養内になります。

多田信広
お子さんのモデルの収入は事業所得又は雑所得になると思いますので、
収入ー経費=事業(雑)所得となります。
モデルの収入を得るための経費が5万円以上であれば、
相談者さんは扶養控除を受けられます。
モデルの収入が20万円以下ですから、必ずしも確定申告は
必要ではありません。
お礼が遅くなり申し訳ございません。
どちらの先生もとてもわかりやすいご説明をありがとうございました。ベストアンサーを1人に決めたくないですが、20万円以下だと確定申告が必要ないとの事で安心しました。
本投稿は、2020年06月05日 11時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。