学生です。税法上の扶養についてです。
20歳の学生です。父は公務員です。
私はアルバイトを掛け持ちしており、昨年の年間所得の合計が103万円をギリギリ超えてしまいました。
税法上の扶養から外れてしまい、税金を払わなければならなくなってしまいました。
そこで質問です。
今年の年間所得の合計を103万円以下に抑えた場合、来年に税法上の扶養内にもう一度戻ることは可能なのでしょうか?それとも、来年も税金を払わなければならないのでしょうか?
自分の行動で家族に迷惑を掛けてしまい、本当に申し訳ない気持ちでいっぱいです。
ご回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答

多田信広
税法上扶養控除を受けられるか否かは、その年の1月から12月(暦年)の所得になり判定されますから、2019年は扶養控除が受けられなくても、
2020年は扶養控除の範囲内の所得であれば、控除を受けられます。
年(暦年)ごとでの判定となります。

相談者様の今年の収入が103万円以下になることが確実であれば、親は勤務先で令和2年分の扶養控除等申告書に相談者様を扶養に入れる申請をすることになります。昨年の親の年末調整の時に、令和2年の扶養控除等申告書を提出した時に相談者様を扶養に入れていなければ、扶養控除等申告書を再提出して扶養に入れることになります。
とても分かりやすく、大変参考になりました。本当にありがとうございました。
本投稿は、2020年06月11日 23時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。