130万の壁について
今まで正社員として働いていましたが、今年4月から専門学生になり、兄の扶養に入ることにしました。(扶養申請承認済み)
扶養を受けてから今後1年の内に130万を超えた収入を得ると、社会保険の扶養を外されるとありますが、1〜3月時点(扶養前)で退職後にもらえる源泉徴収票の収入が130万を越していました。
この場合でも、扶養後1年の範囲には引っ掛からないので、気にせずにアルバイトしても大丈夫なのでしょうか。
扶養が外されたり、別途税金がかかってしまうのでしょうか。(103万は既に超えてるので、こちらは住民税を払うつもりでいます)
税理士の回答

酒屋就一
社会保険の扶養については、ご理解されている通り無効1年間の収入が基準となりますので扶養を外されることは無いと考えます。
税法上の扶養は、1~12月の収入で判断しますので、2020年分はお兄様の扶養親族となることはできません
こんなに早くご回答してくださりとても助かりました。
税法上の扶養は諦めるしかありませんが、社会保険の扶養は外されないと聞いて安心しました。
ありがとうございます。
本投稿は、2020年06月16日 14時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。