非常勤役員をしながら他でも働く場合
現在、主人の会社で非常勤役員をしています。
月に10万円の報酬をもらっていますが、他でも働きたいと思っています。
諸事情があって非常勤役員の報酬はもらいながら、他でも働きたいと考えています。
今は扶養内で収めていますが、働きに出て給与を合算すると扶養から外れる(130万円を超える)かと思います。
130万円を超えた場合は私個人で国民保険・年金に加入しないといけなくなりますか?
また、他の勤め先で正社員として働く場合(社会保険加入)は主人の会社の非常勤は続けられなくなりますか?
分かりにくい文章ですが、ご回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
現在、主人の会社で非常勤役員をしています。
月に10万円の報酬をもらっていますが、他でも働きたいと思っています。
諸事情があって非常勤役員の報酬はもらいながら、他でも働きたいと考えています。
今は扶養内で収めていますが、働きに出て給与を合算すると扶養から外れる(130万円を超える)かと思います。
130万円を超えた場合は私個人で国民保険・年金に加入しないといけなくなりますか?
個人で、国民健康保険に入るか・・・ご主人のところで・・・入れていただくかです。
また、他の勤め先で正社員として働く場合(社会保険加入)は主人の会社の非常勤は続けられなくなりますか?
他のところで、社会保険に加入しても・・・ご主人のところで給料をもらっても、問題はありません。
ご主人のところの給料の計算を、乙欄にしてもらってください。
宜しくお願い致します。
ご回答ありがとうございます。
問題ないとのことで安心しました。
主人の会社の社会保険へ加入する場合は非常勤で月10万程度の報酬でも問題はないでしょうか?
続けての質問で申し訳ありません。

竹中公剛
主人の会社の社会保険へ加入する場合は非常勤で月10万程度の報酬でも問題はないでしょうか?
非常勤というと、入れてくれないい場合がありますので、
常勤か?週3回ぐらい?のなどといってください。
宜しくお願い致します。
参考になりました。
ありがとうございます。
本投稿は、2020年06月19日 12時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。