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市県民税や所得税について

扶養内(フリーランス)で働いております。

R2年度の収入計算で、事業収入➕持続化給付金の合計金額がいくら以下であれば、市県民税と所得税はかからないのでしょうか?
また、103万以内なら被扶養者となりますでしょうか?

税理士の回答

合計所得金額(収入金額-経費)が48万円以下であれば、親の扶養内になり、所得税は非課税になります。住民税については、合計所得金額が45万円以下であれば、非課税になります。

早速のご回答ありがとうございます。

ひとつ間違えておりました。
103万以下なら配偶者控除内となりますでしょうか?というお尋ねでした。
R2年度の経費は55万であっていますでしょうか?
持続化給付金は課税対象ですが、100万で収まるのであれば税金はかからないということですね。

1.給与収入が103万円以下であれば、扶養内になります。令和2年の経費55万円というのは、給与所得控除額の55万円のことでしょうか。家内労働者等の必要経費55万円のことでしょうか。
2.持続化給付金は、事業所得の中の雑収入になります。100万円だけであれば、所得金額の48万円を超えますので課税になります。

お返事ありがとうございます。

1.家内労働者の必要経費のことになります。
2.給付金が60万出ることになりました。
(雑収入「給付金」+事業収入)-55万=48万
上記計算だと扶養内になるということで大丈夫でしょうか?

以下の様に事業所得金額が48万円以下であれば、扶養内になります。
収入金額+雑収入(給付金)-家内労働者等の必要経費特例55万円=事業所得金額48万円

何度も質問してすみませんでした。
最後まで丁寧にアドバイス頂き本当にありがとうございました。

追加でお尋ねよろしいでしょうか?

業務を委託している会社から収入を頂く時、毎月10%の所得税が引かれています。税金の還付ができるとアドバイスを頂き、毎年確定申告をし還付されております。
今年度分は初めて事業収入➕雑収入での所得計算になりますが、確定申告をして税金の還付を受けれるのでしょうか?

雑収入(給付金)については、所得税の源泉がされていません。実際に計算してみないと分かりませんが、還付ではなく納付になる可能性も出てくると思います。

本投稿は、2020年06月24日 16時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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