勤労学生控除について
私は大学生で所得を103万に抑えて、親の扶養に入るか、130万ギリギリまで稼ぐかで迷っています。
103万を超えた場合、勤労学生控除を申請すれば、税金の増額は親の税金の増額ダと思います。親の税額の増加分は6万ほどです。
したがって、130万円ぎりぎりまで稼ぐと130万-6万=124万>103万となり、103万で扶養に入るより、130万ぎりぎりまで稼いだ方が得ではないかと思っています。
この認識は合っているでしょうか?
また、2つの会社から給与を得ているのですが、その場合、勤労学生控除を受けるには年末調整ではなく、確定申告をする必要があるのでしょうか?
ご回答よろしくお願いします。
税理士の回答

親御さんの扶養から外れた場合、親御さんの課税所得が特定扶養控除額63万円が増加しますので、税金の増加額は6万円ではなく親御さんの税率(所得税は最低5%〜最高40%、住民税10%)分が増加します。
また、給与2箇所ということですが、主たる給与で勤労学生控除を含め年末調整をしてください。確定申告の要否はそれぞれの給与の収入金額によります。
本投稿は、2020年06月30日 17時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。