税理士ドットコム - [扶養控除]辞めたアルバイトの確定申告、及び扶養について - 2020年の給与収入の合計が103万円を超えれば、前職...
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辞めたアルバイトの確定申告、及び扶養について

今年の3月に1年働いていたアルバイトを辞め、4月から新たなアルバイトを始めました。現在、前のアルバイトの今年分の所得と、現在の所得との合計が103万を超えそうです。前のアルバイト先からは源泉徴収を貰っていないのですが、この場合、確定申告は現在のアルバイト分だけでも構わないのでしょうか。

税理士の回答

2020年の給与収入の合計が103万円を超えれば、前職の分と合わせて確定申告をすることになります。また、親の扶養から外れることになります。なお、新しいバイト先に、扶養控除等申告書を提出されていれば、前職分を含めて年末調整をすることができます。年末調整をすれば、確定申告は不要になります。

ご返答ありがとうございます。
もう一つ質問なのですが、現在、アルバイトを2つ掛け持ちしております。2つ目のアルバイトの2020年の収入が20万円以下で、かつ2つの給与所得の合計が103万以下であれば、確定申告は不要なのでしょうか。

1.2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人は、確定申告が必要になります。給与の収入金額の合計額から、各所得控除の合計額を差し引いた金額が150万円以下で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下の人は、確定申告の必要はありません。
2.相談者様の場合は、給与収入の合計が103万円以下であれば、所得税は非課税になり、確定申告は不要です。もし、所得税が控除されていれば、確定申告(還付申告)をすれば、控除された所得税は還付されます。

本投稿は、2020年07月02日 13時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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