扶養を外れない金額について
大学生です。
現在、ネットで雑所得(48万円以下)があるのですが、これにプラスして、バイトをしようかと考えているのですが、バイトの所得は、55万円以下であれば大丈夫なのでしょうか?
税理士の回答

以下の様に、合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
アルバイト収入が55万円以下であれば、給与所得金額は0になります。雑所得金額が48万円までなら、扶養内になります。
本投稿は、2020年07月07日 15時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。