税理士ドットコム - [扶養控除]学生です。事業所得とアルバイトの給与所得がある場合の親の扶養との兼ね合いについて質問です。 - 1.以下の様に合計所得金額が48万円を超えると、親...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 扶養控除
  4. 学生です。事業所得とアルバイトの給与所得がある場合の親の扶養との兼ね合いについて質問です。

学生です。事業所得とアルバイトの給与所得がある場合の親の扶養との兼ね合いについて質問です。

私は現在学生であり、親の扶養に入っています。

コンビニエンスストアのアルバイトの給与所得55万円

個人事業主としての軽貨物事業の事業所得113万円

2020年1~12月間で、この二つの所得を得たと仮定します。
青色申告特別控除により65万円が控除された場合、合計所得金額48万円となり、所得税の扶養に入ることは可能という認識で間違い無いでしょうか?

また、この場合年収130万円を超え、168万円となり社会保障の扶養は外れてしまうのでしょうか?
私は2021年4月から就職する予定です。
社会保障の扶養から外れてしまう場合、2021年の1~3月分の社会保障費が自己負担となるということでしょうか?

長い質問になってしまい大変恐縮ですが、何卒宜しくお願い致します。

税理士の回答

1.以下の様に合計所得金額が48万円を超えると、親の扶養から外れます。48万円以下であれば、親の扶養内になります。
(1)給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
(2)事業所得
収入金額-経費-青色申告特別控除額55万円(電子申告の場合は65万円)=事業所得金額
(3)(1)+(2)=合計所得金額
2.社会保険の扶養は、今後の年収の見込み額が130万円(交通費を含む。過去の収入は考慮しない。)以上になることが確実であれば、親の扶養から外れ、自分で社会保険に加入して保険料を払うことになります。

本投稿は、2020年07月07日 23時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

扶養控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

扶養控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,144
直近30日 相談数
667
直近30日 税理士回答数
1,229