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YouTubeに投稿をしてみたい扶養学生です。

21歳の大学生です。今年で既にアルバイトで45万以上を稼いでいます。今年の3月に青色は申請していません。
YouTubeで収益化できた場合、20歳以上は(アルバイトやYouTubeの収益を)45万以内に抑えないといけない事を知りました。ですが、収益化は20万以内だと税金がかからないという記述も見ました。
そこで質問です。私は、一体どれに該当するのでしょうか? また、その理由もお教え下さい。

①アルバイトで45万以上を稼いでしまっているから、万が一収益化できた際は扶養から外れてしまう。
②アルバイトで45万以上を稼いでいるけれど、万が一収益化できた際は20万以上でなければ扶養は外れない。
③収益化できた際は、収益化した全額を経費として使ってそれを白色で申告すれば扶養は外れない。
(動画投稿に必要な機材・ゲーム・スマホ・PC代のどれかを経費としてカバー出来ればいいなと思っています)
④上記の①②③のどれにも該当しない。

そして、もう一つ質問があります。
経費を計上する際に、収益が経費を下回ってしまうと事業として認められず、収益を頂けないというのを見たのですが、これは青色申告をして個人事業主になった場合だけですか? それとも、白色でも同じなのでしょうか?
また、収益と経費にどれくらいの差が有ればいいのでしょうか? 主収入でカバーが出来る云々といったものも見たのですが、それもよく分かりませんでした。

税理士の回答

1.合計所得金額が、以下の様に48万円を超えると、親の扶養から外れ、確定申告が必要になります。48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。
(1)給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
(2)雑所得(開業届を出していない、白色の場合)
収入金額-経費=雑所得金額
(3)(1)+(2)=合計所得金額
給与収入が55万円以下の場合、雑所得金額は48万円までは所得税は非課税になり、親の扶養内で確定申告は不要になります。③が該当すると思います。
2.個人事業主の経費の計上額に上限はないと思います。事業に関係する支出であれば上限なく経費として認められます。しかし、実際には、いくらでも経費として認められるかというと、そうではないです。年間の売上が100万円である個人事業主が、100万円以上の接待交際費を使っているとしたら、事業用で使ったのではなく私用で使ったのではないかと疑われることになります。個人事業主に経費の上限はないものの、どのくらいの頻度で、どのような場所で、何のためにいくら使ったかも、経費として認められるかどうかのポイントになってくると思います。事業に関係する支出をしたときは、レシートや領収書を受け取ると同時に、使用目的を記載しておく必要があります。

とても分かり易いご回答ありがとうございます。凄く助かります。ですが、もう二つ質問させて下さい。

一つ目は、48万という金額のついてです。
扶養の学生の中でも「18〜20未満」は48万以内、「20〜22未満」は45万以内という書かれた(私の読み間違えかもしれませんが)サイトを見ました。これは一体どういう事なんでしょうか? そもそも、そんな決め事はないのでしょうか? 

二つ目は、経費についてです。
経費は、全て動画投稿に関するものなので大丈夫かと思うのですが、ネットで買う事が多くレシートに少し不安があります。レシートをコピー出来る分はしとおこうと思うのですが、それができない場合はどの様にすれば良いでしょうか?

1.所得税の基礎控除額は48万円(令和2年から)です。所得金額が48万円以下であれば、所得税は非課税になり、確定申告は不要になります。住民税については、成年の場合、合計所得金額が45万円以下であれば非課税になります。未成年については、住民税は課税されません。それ故、未税年の場合は、合計所得金額が48万円以下であれば、所得税、住民税は非課税になります。
2.経費については、領収書等の証憑がない場合は、出金伝票を発行して日付、金額、内容を記載しておけばよいと思います。

45万は、所得税の48万のボーダーラインとあまり関係ない話だったのですね。経費についても、とても勉強になりました。ご回答ありがとうございました!

本投稿は、2020年07月17日 20時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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