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失業保険受給終了後の扶養の扱いについて

2019年12月末付で会社都合により退職し、2020年1月に最後の給料支給でした。
現在、失業保険受給中で受給終了後はパートで月6万円の収入予定です。

受給終了後は夫の扶養に入ろうと考えていたのですが色々調べたもののよくわからないため質問させていただきたいことが2点ございます。

①失業保険は非課税とのことでしたので1月にもらった最後の給料と今後のパートでの12月末までの給料を合算した額が103万(150万?)以下であれば税金上の扶養は問題ないでしょうか?

②社会保険上の扶養に入るには年間130万以下とのことですが、最後の給料+失業保険+今後〜12/31までのパート代では130万を超えてしまう可能性があります。
1/1〜12/31の合計収入が130万以内という記載もあれば、今後の収入が1年間続くと仮定した場合の年収が130万に満たなければという記載もありどのような基準が正しいのかを知りたいです。

宜しくお願いいたします。

税理士の回答

おはようございます。
基準は、色々ありますが、
まずは、ご主人の会社の係の方に、ご主人が申請してください。
失業保険をもらい終わったということで、申請してください。
そこからことが始まります。
その後のことは、その後考えましょう。
宜しくお願い致します。

早速のお返事ありがとうございます。
申請をして書類が届き、記入をして税理士事務所さんに返送する段階ですがこのまま進めてよろしいということでしょうか?

その会社は、税理士さんが、給与計算などしているようですね。
そのまま進めてください。
安心して進めてください。
扶養控除申請書などを記入して、出してください。
社会保険=健康保険の書類も入っているともわれます。
国民年金の書類も入っていると思われます。
記入して、お送りください。
その後、健康保険証が来ましたら、役場に行って、国民健康保険を抜ける手続きなどお願いします。
宜しくお願い致します。。

ご丁寧にありがとうございました。
このまま手続きを進めようと思います。

有難うございました。

本投稿は、2020年07月19日 04時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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