学生です。国民年金と扶養控除についてお聞きしたいです。
今年の3月に二十歳になった学生です。
どこかのサイトで、扶養控除対象の年収の計算をする際に自分が払った国民年金分はマイナスされると考えて良いとありました。
ということは、このようなケースはあり得るのでしょうか?
年収145万− 払った国民年金保健額(3月〜12月分) 16万5400円=年収128万4600円
→130万を超えないので社会保険控除の対象になる。
勤労学生控除を適応してもらおうと思っています。
税理士の回答

1.扶養判定の年収は103万円になり、103万円を超えれば、親の扶養から外れます。103万円以下であれば、親の扶養内になります。
2.国金年金保険料は、所得控除(社会保険料控除)になり、以下の様に所得金額から引かれます。年収は、給与収入金額のことになります。
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
給与所得金額-所得控除額=課税所得金額
課税所得金額x税率=所得税額
3.勤労学生控除は、年収が130万円以下であれば受けられます。130万円を超えると受けられません。
本投稿は、2020年07月22日 01時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。