学生の扶養控除について
一般(社会人)区分より学生区分の方が扶養の控除額は大きいのでしょうか?今現在、私は27歳で勤労学生(専門生)ですがまだ申請はしていないので一般区分で扶養に入っています
アルバイトの年収は103万以内に収めるようにするつもりです
勤労学生として扶養に入るか、一般区分で130万近く働くか、どちらの方がよいでしょうか?
税理士の回答

1.学生の場合の扶養控除は、特定扶養控除(所得税63万円、住民税45万円)になります。なお、この特定扶養控除は、19歳から23歳までになります。
2.相談者様が勤労学生で年収130万円以下であれば、この控除を受ければ、所得税は非課税になります。この控除は、年末調整でも、確定申告でも受けられます。
お早いご返答ありがとうございます
特定扶養控除を受けるためには19~23歳の学生で、なおかつ年収103万円以下でないといけないんですよね?
私の場合は27歳で特定扶養控除はもう受けられないので103万円ではなく130万円以内に収めるようにすればよろしいでしょうか?
それから扶養申請の際は勤労学生として申請した方が控除額は大きいのでしょうか?

1.親が特定扶養控除を受けるためには、相談者様の年収が103万円以下で、かつ19歳~23歳でなければなりません。
2.相談者様の年収が103万円を越えてしまえば、勤労学生控除を受けても、親の税負担は変わりません。相談者様は、年収が130万円以下であれば、勤労学生控除を受けて所得税は非課税になります。
本投稿は、2020年08月05日 23時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。