扶養控除 学生 委託業務等に関して
大学生で複数アルバイトを掛け持ちしており、扶養控除の範囲内である103万円以内で抑えたいと思っています。
収入源は以下です。
1、まず1月から3月までの派遣の仕事での収入が35万円ほど。
2、個別塾の講師のアルバイトが、業務委託という形で1月から現在までで約10万円。
3、その他アルバイト収入として2月から現在までで約30万円です。
業務委託の場合は扶養控除の計算に含める必要はないという風にアルバイト先で言われたのですが、ということは、上記の1と3の収入が合わせて103万以下であれば良いということでしょうか。
また、複数で収入がある場合、確定申告は全てのアルバイト先、業務のものを持ってするべきでしょうか。
税理士の回答

給与所得と雑所得(業務委託)がある場合は、以下の様に合計所得金額が48万円を超えると、親の扶養から外れ、確定申告が必要になります。48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
相談者様の場合は、合計所得金額が48万円以下になりますので、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。
本投稿は、2020年08月06日 13時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。