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扶養親族について

こんにちは。別居のおじさんやおばさんを扶養親族にするには、所得が38万円以下で、仕送りをしていて、他の誰の扶養親族でもなければ大丈夫ですよね?あとから税務署に証明書を提示するようなことはあるでしょうか?よろしくお願いいたします。

税理士の回答

別居の叔父さん伯母さんが相談者様の扶養親族となるためには、相談者様と叔父さん伯母さんが生計が一であることが条件になります。
叔父さん伯母さんの収入状況や、毎月の仕送りの事実とその金額が後日確認されることは十分考えられますのでご留意ください。
宜しくお願いします。

ご回答ありがとうございます。それでは別居の義理の母親を、扶養親族に入れる場合、別居の母親の合計所得が38万円で、毎月仕送りをして、年末調整では添付書類は必要ないとのことですが、やはりあとから税務署から扶養の事実の確認をしてくるでしょうか?その時、送金の書類がない場合、税金の返納ということもあり得るでしょうか?よろしくお願いいたします。

ご連絡ありがとうございます。
年末調整で扶養控除を受ける場合には、「扶養控除等申告書」に該当する方の「お名前、続柄、生年月日、住所、その年の見積り所得金額」を記入して、源泉徴収義務者(お勤めの会社等)に提出することで控除されます。
年末調整で控除されますと、税務署では一人一人の内容までは確認困難ですので、把握し難いのが正直なところかと思います。
しかし、国外にいる扶養親族(海外留学中の子など)に関して扶養控除を適用するためには、「親族関係書類」及び「送金関係書類(送金日、送金方法、送金金額等の明細)」を源泉徴収義務者に提出しなければならないとなっていますので、あくまでも、原則としては仕送りしている実態があっての扶養控除となります。
何らかの原因で税務調査となり、仕送りの実態が証明できないとなると、該当しない年分まで遡って追徴されることはあり得る話しになります(最大5年分)。
以上、ご参考になれば幸いです。

本投稿は、2016年11月25日 14時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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