確定申告と扶養について
現在大学2年で親の扶養に入っています。
家庭教師と塾でバイトをしていて、家庭教師で30万円の収入、塾で40万円の収入を予定しています。
塾とは雇用契約ですが、家庭教師では雇用契約ではなく、業務委託です。
この場合、副収入が20万を超えるということになり、確定申告が必要なのでしょうか?また、確定申告をすると扶養から外れてしまうのでしょうか?
税理士の回答

行方康洋
給与については最低でも55万円の給与所得控除がありますので、それ以内の給与収入の場合、給与所得はゼロになります。家庭教師の収入については、交通費などかかった経費をご自身で計算し、収入から差し引くことによって、所得を求めます。
確定申告においては、最低48万円の基礎控除がありますので、家庭教師の所得と給与所得の合計が48万円以下であれば、確定申告は不要となります。
所得が48万円を超えると扶養親族から外れることになります。
本投稿は、2020年08月13日 21時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。