家内労働者等の必要経費の特例について
大学生で、業務委託という形でプログラミングスクールで長期インターンをしている者です。
所得税の控除についての質問です。
現状では48万の基礎控除しか適用されず、それ以上稼いでしまうと扶養から外れてしまうことを認識しています。
このままでは、扶養から外れてしますと思いいろいろ調べた結果、家内労働者等の必要経費の特例というものの存在に気づきました。
しかし、この家庭労働者等に自分が当てはまっているのかわからなかったため教えていただきたいです。
自分の理解では、「特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人」を自分に置き換えると「プログラミングスクールを運営してる会社に継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人」だといえると思うので、当てはまるのではないかと考えています。
業務内容:プログラミングスクールの受講生にプログラミングを教えています。報酬は時給制で、毎月シフトを提出しています。また給与明細をみると毎月10.21%で源泉徴収されています。
税理士の回答

家内労働者等の必要経費の特例55万円(令和2年から)の適用を受けられる要件は、以下の通りになります。
-対象者が「家内労働者等」であること
-所得の種類が「事業所得」または「雑所得」であること
-給与の収入金額が55万円未満であること
-特定の人に対して継続的にサービスを提供する人
相談者様の所得は、雑所得になると思います。要件は、満たしていると思われますが、念のため所轄の税務署に適用の有無を確認された方が良いと思います。
返信ありがとうございます。
ほっとしました。
税務署に確認してみます!
ありがとうございました!
本投稿は、2020年08月19日 22時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。