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離婚後の年末調整について

今まで専業主婦で夫の扶養に入っていましたが、11月に離婚しました。
その後、実家に戻り私の戸籍は父が世帯主になっています。私は現在も無職です。
10月末まで夫の扶養でも離婚した場合の年末調整は、父の会社の年末調整用紙に私を扶養家族として記入しても大丈夫でしょうか?
よろしくお願いします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

問題ございません、年末時点の現況にて判断します。以上、宜しくお願い申し上げます。

本投稿は、2016年11月29日 13時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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