個人事業主と扶養
内職で年間7万円の収入があり、夫の扶養に入っています。夫の年収は1000万未満です。
家でそろばん教室を開こうとしたら、
所得がいくらまでなら、扶養のままで非課税でいられるのでしょうか?
税理士の回答

以下の様に所得金額(雑所得)が48万円以下であれば、所得税は非課税になり、ご主人の扶養内になります。
収入金額-経費=雑所得金額
市町村民税の計算は違いますか?
どんなに金額が少なくても、確定申告は必須でしょうか?

所得税については、合計所得金額が48万円以下であれば、確定申告は不要になります。また、住民税については、合計所得金額が45万円以下であれば、申告は不要になります。

竹中公剛
夫の年の所得と奥様の配偶者控除・配偶者特別控除の関係について
下記参照
No.1190 配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか
[令和2年4月1日現在法令等]
配偶者に所得があっても、配偶者の年間の合計所得金額が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)であれば配偶者控除が受けられます。
なお、平成30年分以降は、控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える年については、配偶者控除は受けられません。
1 配偶者の所得が給与所得だけの場合
その年の給与収入が103万円以下であれば、給与所得控除額が55万円ですので、これを差し引くと、合計所得金額が48万円以下となり、配偶者控除が受けられます。
(例) 給与収入が95万円の場合
給与所得=給与収入-給与所得控除=95万円-55万円=40万円
この場合、合計所得金額は48万円以下ですから、配偶者控除が受けられます。
(参考)
令和元年分までは、配偶者の年間の合計所得金額が38万円以下であれば配偶者控除を受けられます。また、給与所得控除額は最低65万円です。
したがって、配偶者のその年分の給与収入が103万円以下であれば、給与所得控除額が65万円ですので、これを差し引くと、合計所得金額が38万円以下となり、配偶者控除が受けられることとなります。
2 配偶者に給与所得以外の所得がある場合
給与所得以外に、不動産所得、一時所得、譲渡所得などがある場合でも、年間の合計所得金額が48万円以下(令和元年分までは38万円以下)であれば、配偶者控除が受けられます。
(例)給与収入80万円、不動産所得10万円の場合
給与所得=給与収入-給与所得控除=80万円-55万円=25万円
合計所得金額=給与所得の金額+不動産所得の金額=25万円+10万円=35万円
この場合、合計所得金額は48万円以下ですから、配偶者控除が受けられます。
3 その他
配偶者控除とは別に配偶者特別控除があります。配偶者特別控除は、納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下の場合で、かつ、配偶者の合計所得金額が48万円を超え133万円以下(平成30年分から令和元年分までは38万円を超え123万円以下、平成29年分までは38万円を超え76万円未満)である場合に、納税者本人の合計所得金額及び配偶者の合計所得金額に応じて定められた控除額の控除が受けられるものです。
内職の分は給与所得控除が受けられるので、あと雑所得として48万円まで、非課税という事でよいのでしょうか?

給与収入が55万円以下であれば、給与所得金額は0になります。その場合、雑所得の金額が48万円以下であれば、所得税は非課税になり、扶養内になります。
本投稿は、2020年08月27日 17時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。