税理士ドットコム - [扶養控除]大学生アルバイト103万超えた時について - お父さんの件については、相談者様の給与収入が109...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 扶養控除
  4. 大学生アルバイト103万超えた時について

大学生アルバイト103万超えた時について

2020年4月から社会人として働いている23歳です。
昨年2019年(大学生4年)のアルバイト(2箇所掛け持ち)で、給与が109万になっていたことがわかりました。大学の時は父の扶養に入っていました。父は103万超えていると思っていなかった為、去年私の給与は0として申請しています。
でも109万いっていることがわかり、会社(の保険)から税金を払うよう手紙がきました。
①今からでも勤労学生の申請ができるのか
②いつまでに対処しないと罰金プラスされたりするのか
③アルバイト代(給与)から所得税が引かれていたかなど、源泉徴収票を発行してもらい、確かめる必要があるのか

まだ知識不足で、何をしていいのかわからない状態なので、質問内容がおかしかったらすみません。

税理士の回答

お父さんの件については、相談者様の給与収入が109万円で、相談者様を扶養親族とすることができません。もし、扶養親族として申請されているのであれば、確定申告をして追加で税金を納めることになります。

相談者様は、場合によっては税金を引かれたままになっているかもしれません。その場合は、勤労学生控除を含めて確定申告することにより、税金が返ってくる可能性があります。

今後すべきことは、まず、相談者様の給与所得の源泉徴収票を発行(2か所)してもらい、2019年の給与収入額を確認してください。それをもとに、お父さんの確定申告と相談者様の確定申告の必要性を検討してください。

お父さんの場合、納税があるにもかかわらず、申告が遅くなれば延滞税の支払う可能性があります。追加で納税する額によりますので、できれば早めに対応された方がよろしいかと思います。

本投稿は、2020年09月04日 20時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

扶養控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

扶養控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,141
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,226