実家暮らしシングルマザーの給与所得者扶養控除等(異動)申告書の書き方
家族構成
・父…62歳、無職
・母…62歳、2ヶ月に1〜日程度、昔の職場でアルバイト。
・兄…37歳、独身、会社員
・私…34歳、4月から非正規社員
・娘…3歳
・祖母…老人介護施設に入居中。
4月に採用されましたが、つい先ほど「令和2年分給与所得者扶養控除等(異動)申告書」を記入・提出して欲しい、確定申告は自分でやってくれと言われて戸惑っています。
・両親を兄または私の扶養に入れることは可能ですか?(私は非正規で不安定なので、出来れば兄の扶養に入ってほしいです)
・私は寡婦または特別の寡婦に該当すると思うのですが、どのように判断すればいいですか?
・「左記の内容」欄に記入する所得見積額の算出方法を教えてください。
・会社の人には「後で修正できるから適当に書けばいい」と言われましたが本当ですか?いつどのようなタイミングで修正できるのでしょうか?
税理士の回答
回答させていただきます。
まず、ご両親はお兄様の扶養にいれることが可能であると考えます(お母さまの年収が103万円以下であることが前提です)。
また、扶養控除申告書の記載例につきましては、寡婦となった原因、すなわち離婚・死亡などをご記載いただき、所得見積額はあくまで見積もりですので、例えば1月から現在の収入+現在の月収×残り4か月分の合計額などで結構かと存じます。
また、当扶養控除申告書にご記載いただいたもので年末調整をおこないますが(来年1月ごろ)、それまでに修正いただくことは可能です。

回答します
・ 両親を兄又は私の扶養に入れることは可能ですか。
⇒ 可能です。「生計を一にする」扶養親族を有する所得者が複数名いる場合はどちらかの扶養に入れることができます。(ご質問のケースでは、お兄様と貴女になります)
・ 私は寡婦又は特別な寡婦に該当しますか
⇒ 該当する可能性があります。
お子さんを貴女の扶養(※住民税の扶養も含みます)としており、
かつ、貴女の今年の合計所得金額が500万円以下の場合には、「特別の寡婦」に該当します。
お子さんを貴女の扶養としていなかった場合は「寡婦」に該当します。
【寡婦とは①又は②に該当する人】
① 次のいずれかに該当する人で、
扶養親族又は生計を一にする子のある人
イ 夫と死別した後、婚姻していない人
ロ 夫と離婚した後、婚姻していない人
ハ 夫の生死の明らかでない人
②「①」に掲げる人のほか、
次のいずれかに該当する人で、合計所得金額が500万円以下の人
イ 夫と死別した後、婚姻していない人
ロ 夫の生死の不明な人
【特別の寡婦】
寡婦の内、扶養親族である子を有し、かつ、
合計所得金額が500万円以下の人 となっています。
・所得の見積額の計算
扶養控除申告書の裏面に説明文が記載されていると思いますが、
各人の年間の予想される収入金額からそれぞれの所得金額を見積もり、各所得の合計額を記載することになります。
例えば
【給与所得者の場合(アルバイトやパートも含みます)】
給与収入 - 55万円 = 給与所得金額
【年金収入(雑所得)者の場合】
(65歳以上) 年金収入金額 - 110万円 =雑所得の金額
(65歳未満) 年金収入金額 - 60万円 =雑所得の金額
【事業(雑)所得の場合】
収入金額 - 必要経費 = 事業(雑)所得
・ いつのタイミングで修正するのか
「扶養控除申告書」は最初の給与の支給前に作成・提出しますので、年末に見直しをかけます。
その見直しを基に「年末調整」を行います。
法律上は1月中に再度見直しをして、扶養親族の所得要件などを見直し、訂正があれば1月に再年末調整を行います。
再年末調整を行わない場合であっても、確定申告で最終見直しをすることができます。
【合計所得金額とは】
個人の所得はその所得の性格に従って10種類に区分されています。
それぞれの所得を合計した金額が、寡婦の要件に合致するか、扶養親族の要件に合致するか判断するものとなります。
因みに、親族が扶養控除の対象となるか否かは、所得者と生計を一にしており、かつ、合計所得金額が48万円以下になった場合に「扶養親族」に該当します。
国税庁HPの説明箇所をお知らせします。
「寡婦控除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2015/taxanswer/shotoku/1170.htm
「扶養控除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm
本投稿は、2020年09月10日 12時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。