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2021年4月入社をするのですが2021年1〜3月分のアルバイト給料が扶養に関係しているのかについて

2021年4月から新社会人です。
2020年1〜12月は103万の扶養内で納めなくてはいけないことはわかるのですが、
2021年1〜3月分のアルバイトのお給料は103万を超えてもいいのですか?
103万を超えても親に迷惑はかからないのでしょうか?

税理士の回答

2021年は新社会人となりますので、一般的には親の扶養からは外れると思います。1月から3月までの間に103万円の給与収入が超えても越えなくても、扶養から外れ、親は扶養控除を受けることができないと思います。

親の負担については、新社会人になられるのであれば、気にされなくてもよいのではないでしょうか。

本投稿は、2020年09月13日 20時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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