被扶養者で年間103万円以内でも確定申告が必要なケースはあるか?
私は現在父の扶養に入っている学生なのですが、今年のアルバイト(退職済み)による収入が約60万円、フリマアプリなどによる雑所得の利益が約40万円ほどあります。
この場合に確定申告は不要でしょうか?
またフリマアプリの送料、原価、取引に関する履歴などは帳簿のようにまとめて保存しておいた方がいいのでしょうか?
フリマアプリ利用者に申告忘れが多いという注意喚起を見て不安になったため質問させていただきました。
税理士の回答

アルバイトによる給与所得は給与所得控除55万円を引くと5万円になります。
また、フリマアプリによる所得が40万円ということですので、合計所得は45万円ですので、確定申告は不要です。
しかし、住民税は45万円超48万円までは申告が必要になりますし、所得税は48万円を超えると確定申告が必要になります。
なお、フリマアプリに関する証拠書類は保存が必要です。
本投稿は、2020年09月18日 02時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。