税理士ドットコム - [扶養控除]フリーターで年収130万円以内 - 1.年収が103万円を超えると、親の扶養から外れます...
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フリーターで年収130万円以内

現在、親の扶養内である103万円以内で働いています。
恥ずかしながら最近なって130万円以内であれば所得税の扶養は外れるが社会保険の扶養からは外れないことを知り130万円以内で働く方針に変更しようと考えています。

所得税の扶養から外れる場合、手続きなどは必要なのでしょうか?
また社会保険の扶養内である場合、会社の社会保険に加入はしなくてもいいのでしょうか?
その他注意点などありましたら教えていただけると有難いです。

税理士の回答

1.年収が103万円を超えると、親の扶養から外れます。親は、相談者様が扶養から外れることが確実になった時点で勤務先において扶養控除等申告書を再提出して、相談者様を扶養から外す申請をすることになります。
2.社会保険の扶養については、今後の年収の見込み額(交通費を含む。過去の収入は考慮しない。)が130万円以上(月108,333円以上)になることが確実になった時点で、親の扶養から外れ、自分で社会保険に加入して保険料を払うことになります。130万円未満であれば、親の扶養内になりますので、特に何もする必要はありません。

ご回答いただき有難うございます。
130万円以内に抑える場合、先にも述べたように所得税の扶養からは外れるが社会保険の扶養からは外れないので会社の社会保険に加入しなくてもよい。
ただし親の勤務先において申告書の再提出が必要ということで間違いないでしょうか?

初めてであまり理解しておらず、重ねて確認をするような真似をしてしまいすみません。

相談者様のご理解の通りになります。

こんなに早くご回答いただけるとは思っていなかったので本当に助かりました。
お忙しい中お時間を割いていただき有難うございました。

本投稿は、2020年09月21日 16時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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