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130万を超えないのに扶養取消?

パートの主婦です。扶養の範囲で調整しながら働き、今年の収入は130万円以上にならないことが試算で分かっていますが、夫の職場から「130万円未満でも、3ヵ月平均の収入が108,324円以上の時期があるので被扶養資格を取り消す」と言われました。確かに7~9月は平均109,243円です。しかし、その次の10月~12月の平均は108,324円以下です。ネットで調べた所では、3ヵ月平均が基準額以上ならその3ヵ月の翌月1日(10/1)から扶養取消になり、取消後の3ヵ月平均が基準未満なら3ヵ月経過後の翌月1日(2017/1/1)から再認定を申請できるそうですが、取消された10/1から12/31の医療費や国民年金はどうなるのでしょう?130万以下なのに払うなんて納得がいきません。夫の職場に取消をしないよう求める、もしくは取消期間内の負担をゼロにする良い方法はありますか?再認定が年をまたぐあたりも不安です。よろしくお願い致します。

税理士の回答

東京都中央区の小林税理士事務所 小林拓未と申します。

健康保険組合も、近年では財政が厳しく、扶養取り消しとなる場合も散見されます。
10/1以降は、国民健康保険、国民年金の支払義務が生じるものと思われます。
基本的には、扶養とするかどうかは、組合の判断であり、限度額を超えた証拠もあるようですので、判断を覆すのは困難です。再加入後にうまく金額を調整していくしかないと考えます。

以上よろしくお願い致します。

やはり組合の判断になるのですね…。迅速にご回答頂きありがとうございました。

本投稿は、2016年12月08日 12時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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