学資保険満期まで1週間。子に受取人変更すれば非課税世帯のままいられる?
学資保険満期まで1週間、利益分793500円なので一時所得は-50万×0.5の146750で、7338円の所得税。現在親が非課税の為給付型奨学金で大学に通っている子が、親が課税に変わる為、もらえなくなります。
子を受取人に変更すれば親には課税されないが、今度は相続税… 受取額250万-110万×0.1で14万払うのはいいとして、そうすることで親の扶養から外れてしまうのかどうかを知りたいです。(親に扶養控除がなくなれば、どちらにしろ親が課税になるので。)
税理士の回答
質問の回答にはならないですが
受取額が2,500,000円、利益分793,500円ということは、払込保険料総額は、1,706,500円でしょうか?
その場合、返戻率が146%程になりますが、受取額と払込保険料総額を再度確認した方がよろしいかと存じます。
申し訳ありません。受取額は全部で500万で、18歳で250万、20歳で250万の受け取りです。
担当者から20歳の時にまとめて税金がかかると言われてましたが、今日新しい担当者から、税金は18歳と20歳で半分ずつかかるのでどっちも非課税になるはずと、全く違うことを言われ、混乱し始めたところです。。
18歳の受取りと20歳での受取りは別なので、別個で考えます。
税金がいくらかかるかは、払込保険料がいくらかを確認する必要があります。
利益分793,500円が2回の受け取り分の合計であれば、1回あたりの利益は40万円程度なので、税金はかかりません。
では、旧担当者の説明の方が間違えてたことになるみたいですね…?
↓
「5年ごと利差配当金付学資保険Ⅱ型
20歳満期 学資金250万円契約の場合、
(契約時)
一時払い保険料 4,206,500円の支払い。
(学資金受取)
18歳時の受取額 2,500,000円+利差配当金
20歳時の受取額 2,500,000円+利差配金
合計 5,000,000円+利差配当金
(課税関係)
基本的に課税は一時所得の対象となります。また『先受け取り後課税』という考え方が適応されます。
つまり、
※18歳受取り時は、2,500,000円受け取るのに、4,206,500円の支払いと計算します。
支払4,206,500円-受取2,500,000円=1,706,500円
一時所得控除の50万円より多くの保険料負担があるという事で課税関係は発生しません。
※20歳受取り時は、2,500,000円受け取るのに、18歳時に計算した残りの保険料を適応し 1,706,500円の支払いと計算します。
支払1,706,500円-2,500,000円=▲793,500円
一時所得の控除の50万円より、793,500円-500,000万円=293,500円多いので、293,500円の1/2の146,750円が課税対象となります。」
一時払い保険料で、それに対して受け取り日が異なっているのですね。
満期保険金各250万円に対する支払保険料は本来均等であるはずなので、
受取額の割合に応じて、保険料を考えるのが妥当ではないかと存じます。
1回目の受け取りのときに、保険会社から一時所得の処理に関する書類等はございますでしょうか?
ある場合、そこの「支出した金額」欄は4,206,500円でしたか?
もしお手元にない場合、保険会社の新規担当者に満期保険金と支払保険料との対応関係を再度確認してみてください。
新担当者さんに確認したところ、その人の方が間違いで、前担当が正しかった、との回答でした…。
課税にならないのかとぬか喜びしていたので、残念ですが。。
何度もありがとうございました。
そこで初めの質問に戻りますが、子を受取人にかえて贈与税を子が払う場合には、子は親の扶養から外れてしまうのか?(親に扶養控除がなくなれば、どちらにしろ親が課税になるので。)
そもそも子が贈与税を払う時点で「非課税世帯」ではなくなるのか?知りたいです。
よろしくお願いします。
本投稿は、2020年10月02日 16時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。