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給与+雑所得=130万以下の社会保険扶養認定

親の健康保険(社会保険)の扶養に入ってるフリーターです。
一つの職場で130万円以下に抑えていたのですが、今年は副業を始めました。

扶養に入れるかの認定で、毎年3ヶ月分の給与明細を提出しています。なので今年分の給与明細も提出する予定なのですが、副業の給与明細がありません。

雑所得なので支払調書かと思ったのですが発行していないようです。(発行義務がないことは承知です)

この場合、副業で稼いだ分は、保険組合に申告しなくても大丈夫なのでしょうか?

本業のパートと副業合わせて127万円くらいになるように調節していて130万円は越えないです。

確定申告はします。

よろしければ教えていただけると幸いです。

税理士の回答

給与所得と雑所得がある場合は、以下の様な判定になると思います。
給与収入金額+(雑所得の収入金額-経費)=判定金額
この判定金額が130万円未満であれば、社会保険の扶養内になると思います。詳細については、社会保険事務所に確認をされた方が良いと思います。

ご回答ありがとうございます。重ねてすみません。副業の雑所得のこと保険組合に申告した方がよろしいのでしょうか?それとも申告せず、今まで通りメインの給与明細を提出するのみで大丈夫ですか?

本投稿は、2020年10月03日 09時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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