ボーナス 扶養控除について
19歳の大学生です。
私は今月で給料が104万円になりそうです。
その中で交通費が20000円程度あります。
交通費は扶養控除には関係ないと聞いたことがあるので、102万円になるのではないかと考えています。
ところが今朝、口座を確認したところ、以前まで働いていたアルバイト先から給料賞与が20000円ほど入っていました。
この場合、給料賞与、いわゆるボーナスも扶養控除に関係してくるのでしょうか?
私の場合ですと106万円から交通費の20,000円を差し引いても104万円ということで確定申告が必要となるのでしょうか?
ご回答お願いします。
税理士の回答

回答します
扶養に該当する「収入金額」は、給与所得の場合は103万円いかとなります。
この給与所得には賞与も含まれます。
また、交通費は給与とは別(明細書などで明らかな場合)に支給されている時には「非課税」となるため、交通費は除いて考えてください。
なお、給与の支払者に「扶養控除申告書」を提出している場合は、年末調整で年間の給与の税金を精算しますので確定申告は必要ありません。(年末調整後に「源泉徴収票」が発行されますので、収入金額や税額に関しても確認できると思います)
本投稿は、2020年10月06日 12時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。