社会保険の扶養を超える場合
現在大学生で国民年金は免除されている状態です。今月のバイトの給料で1月からの給料の合計が130万を超えてしまいます。親の協会健保に入っているのですが、130万円が社会保険の扶養だと聞きました。そこで、自分で国民健康保険に加入しようと思うのですが、どういった手続きをすれば良いのでしょうか?また、130万円を超えた段階で協会健保の方から何か案内などが来るのでしょうか?
税理士の回答

社会保険への加入については、今後の年収の見込み額が130万円以上(交通費を含む)であれば、学生でも加入の要件を満たすことになると思います。詳細については、勤務先、あるいはお住まいの市区町村に確認をされてたほうが良いと思います。
回答ありがとうございます。確認したところ、社会保険の加入要件を満たしていないのですが、その場合には、国民健康保険料が今年1年分遡って世帯主に請求されるという認識でよろしいでしょうか?

相談者様が親の社会保険の扶養に入っているのであれば、国保保険料が請求されることはないと思います。
親の社会保険の扶養に入っている状態です。ということは、130万円を超えても親の扶養に継続して入っていられるということでしょうか?

相談者様が学生で、勤務先の社会保険の加入要件を満たしていなければ、親の扶養内になります。
本投稿は、2020年10月07日 13時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。